相続や贈与、遺産分割に関するトラブルは高所得者だけの問題ではありません。
経営者・個人事業主においては事業承継も争いごとの火種となる要因。
家族・親族における深刻な「争族」問題に発展する身近な法律問題なのです。
(2015年/年間・新規件数/司法統計を基に算出)
相続・贈与・遺産分割問題
年間合計 約15,000件
金額の大小に関わらず、相続、遺産分割に関して年間約15,000件程が家庭裁判所での決着を求めているのが現状です。
調停や審判になる状況ではすでに弁護士に相談しているケースがほとんどです。
2015年/年間・新規件数/司法統計を基に算出
家庭裁判所で「調停委員」(大抵は男女のペアで構成される)を介しての話し合いの手続きをいいます。
家庭裁判所が当事者から提出された書類を基に事件について判断します。調停の話し合いがうまくいかなかったときに、「調停」から「審判」に移行し裁判所が判断することになります。
認容・調停が遺産分割の遺産価格
2015年/司法統計を基に算出
相続・贈与・遺産分割における弁護士の役割
先にも述べた通り、相続・贈与・遺産分割そして事業承継において家庭裁判所に調停や審判で決着を求めざるを得ない状況に発展するケースが多く発生しています。そうならないためにも、まずは事前の相談や準備が重要となってきます。
ではどこに相談すればいいのでしょうか?税理士? 行政書士? 司法書士?と悩まれるでしょう。
しかしまずは弁護士にご相談ください。弁護士は法律に関するすべての業務を認められている“税務や各士業のスペシャリスト”です。
弁護士
(自由西宮法律事務所)
意外とご存じない方も多いのですが、弁護士は登録をすれば税理士の資格を有することもで きるのです。つまりは資格登録をしていなくても税務に関する知識も有しているということです。
- 遺言書作成
- 各契約書作成
- 名義株の整理
- 調停
- 交渉
※交渉は弁護士に認められた権利です
弁護士が登録できる資格
- 税理士
- 行政書士
- 社会保険労務士
- 弁理士
自由西宮法律事務所では税務や各士業のスペシャリストと連携を組んでいます。
弁護士自身も税理士資格を有することができるのですが、当事務所ではさらに“税務のスペシャリスト”である税理士をはじめ、不動産鑑定士、土地家屋調査士とも連携を組んでいますので、ご相談対応窓口を一元化することができます。
-
稅理士
- 税務
- 相続税申告
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司法書士
書類作成や不動産の所有権移転登記
(相続登記)など、提出書類の作成を行います -
不動産鑑定士
不動産の利用価値や経済価値を把握・鑑定して金額に換算し、適正価格を決定します
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土地家屋調査士
土地や建物の調査や測量を行います。正確な遺産額に算出には必要 不可欠です
訴訟になった場合
弁護士のみに認められた行為です。
司法書士
簡易裁判所管轄の民事事件では示談交渉や訴訟代理行為を行えますが、請求額が140万円を超える場合は簡易裁判所の管轄ではなくなり、認定司法書士でも示談交渉や訴訟代理行為は行えなくなります。
つまり、家庭裁判所での相続や遺産分割においては示談交渉や訴訟代理行為は行えません。
行政書士
官公庁などに提出する書類の作成や提出手続きの代理、提出の代行業務を請け負えます。
また契約書などの書類を代理人として作成することが認められています。
しかし、法律相談・裁判・交渉などの行為を行うことは非弁行為で認められておらず、行うことができません。
他士業と連携している弁護士の強み
他士業(税理士・不動産鑑定士・土地家屋調査士など)と連携している弁護士の強みは、第一にご相談窓口が一つで済み、また交渉から万が一の訴訟にもすべて対応できるということです。
また、交渉により家族・親族間で円満に解決した場合でも、実は相続税に対する問題が隠れている場合が多いのです。
それは、遺産分割も終わり、相続税も納付し安心していた頃に税務調査が入るケースが多数発生していることです。
国税庁の発表によると、2015年度は年間約12,000件弱の税務調査が行われており、その内の約80% 以上が指摘を受けているという事実です。さらには指摘を受けた内の約13%は重加算税が課せられています。
贈与においても2015年度は年間約3,600件の税務調査が行われ、その内の実に90%が指摘を受けています。
主な理由としては不動産(土地家屋)の鑑定や評価の認識の違いなどが挙げられます。当事務所は、各士業のスペシャリストと連携することにより、それらを回避し、早期に円満な解決を迎えられるように努めています。
相続税の税務調査
実地調査件数 | 11,935件 | |
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指摘 | 11,011件 | (実地調査件数の81.8%) |
重加算税 | 1,250件 | (指摘の12.8%) |
2015年度/国税庁
贈与税の税務調査
実地調査件数 | 3,612件 | |
---|---|---|
指摘 | 3,350件 | (実地調査件数の92.7%) |
2015年度/国税庁
事業承継・事業廃業問題
事業承継
事業承継税制2015年1月改正
事業廃業
休廃業・解散した企業 約4万6,000件以上
休廃業・解散した企業の代表者の年齢60代以上が8割超
休廃業・解散した企業の従業員数合計約13万3,000人
法人化していない自営業の廃業手続き
具体的な相談・解決事例
遺産分割(特別受益)相続人の一人が生前に
被相続人から多額の生前贈与をもらっていた事案
贈与
相続人の一人が生前に被相続人から多額の生前贈与をもらっており、その額がその相続人が相続する法定相続分を超えていましたが、その相続人は法定相続分どおりの遺産を求めている場合、遺産分割調停手続き、審判手続で相手方の生前贈与分を相続財産として持ち戻して計算する特別受益を主張することになります。
特別受益は単に主張するだけでは裁判所では取り上げてもらえませんので、特別受益を関係づける資料(通帳等)を提出して、しっかり法的主張をする必要があります。
特別受益が認められると事案によっては相手方がもらえる遺産はなくなり、こちら側が貰える財産 が増えるということがあります。
なお、2018年の相続法の改正により、婚姻期間が20年以上の夫婦の間で居住不動産が遺贈や贈与された場合は、特別受益の持ち戻しを免除する意思表示があったものと推定し、持戻しを免除しない意思表示があった場合のみ、持戻しを行うことされました。
兄弟が寝たきりの母親の財産を使い込んでいる可能性があったため
家庭裁判所に成年後見人の選任 を申し立てた事例
贈与
親の認知症が進み、寝たきりになっていたので、施設に入所していたところ、親の預金通帳を見た ところ不自然な引出しが発覚しました。頻繁に兄弟が親の施設に訪れているようでした。相談者は、信頼できる人に親の財産管理を任せられないかとお考えでした。
相談を受けて、本人の財産調査を行うとともに、家庭裁判所に対して、成年後見人の選任の申立てを行ったところ、家庭裁判所から選任された成年後見人は直ちに財産調査を行い、不自然な引出しについて兄弟に質問し、引出しを認めたため、返還を要請したようでした。
このような財産を管理できなくなった親の財産をその子らが勝手に引き出すということがあります。
親が亡くなってから後で争うのは難しいですので、亡くなる前に成年後見の申立て等を行い、成年後見人が財産を管理しますので、勝手な引出しをさせませんので、遺産を保全することができます。
事業の廃業を考えているが借金が残っていた場合
廃業
借金があるまま廃業届を出して自営業を廃業しても借金は無くなりません。
借金がある場合は、その借金(債務)を無くすための破産手続きをとる必要があります。
自己破産というのは、財産よりも負債の方が多く、今後の収入を考えても返済は不可能という場合に当該本人が破産を申し立てる制度で、金銭に換えることのできる資産をすべて提供して、負債の返済(債権者への配当)に充て、残った負債の支払いを免除してもらう(「免責」といいます)という制度です。事業の借金が残ってしまうと、廃業してもその借金の負担が重くのしかかってきます。
またその方 が亡くなってしまった後に借金が相続人に相続されることにもなってしまいます。
事業を廃業して第二の人生を歩むためにも、相続人に債務を残さないためにも借金が残ってしまう場合には自己破産手続をすることをお勧めいたします。
個人再生手続きをとり、事業を廃業することなく続けられた事例
承継
事業自体は順調だったのに保証人となっていたために、保証債務が大きく、現在の収入では返済できない場合には破産以外に個人民事再生手続という方法があります。
個人民事再生手続きは、負債総額が5000万円以下のときに負債総額を一定の額に圧縮した上で、それを3年ないし5年で分割して返済することにより、債務の負担を軽減する制度です。破産をするほどまで窮してはいないが、負債の全額を支払うことができない場合に選択します。住宅ローンは圧縮せずにそのまま支払を続けて自宅を手放さないで済むという特則がありますし、破産のような免責不許可事由の定めがないので、負債を作った原因については問われません。
自営業の事業を続けることもできますので、要件を満たす場合は、ご検討ください。
事業を承継する際にも次の世代にできるだけ負の遺産を残さないためにも手続きを検討してみてはいかがでしょうか。
相続・贈与・遺産分割・事業承継・事業廃業問題には気軽に相談でき、サポートする法の専門家が必要!
相続や贈与、遺産分割、事業承継は思った以上に体力・気力を使い、多くの方が疲弊します。さらに突然にやってくる問題でもあります。
しかも調停や審判など裁判所での解決を求めざるを得ないケースに発展し、家族・親族間での「争族」問題となる場合が多く存在ます。
しかし、法律の専門家である弁護士に相談し、事前に準備を始めることで、スムーズな解決を目指すことができます。
「私はまだまだ元気だ」「私は死ぬまで現役だ」と思われているかもしれません。
「まだ家族が元気なのに」「自分がより多くの遺産相続を企てているのではと思われる」など躊躇されるかもしれません。でもそうではありません。
今後の自分自身や家族・親族の絆を守り、みんなが穏やかに、そして心豊かに過ごすための前向 きな準備です。病気の時はクリニックを受診するように、体力づくりをする時にスポーツジムでトレーナーに相談するように、法律のことはお気軽に弁護士にご相談ください。
自由西宮法律事務所は、あなたの心と穏やかな生活を取り戻せるように、一緒に考え、そしてご提案し、問題解決に向けて全力でサポートさせていただきます。
費用について
遺産相続
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1.遺産分割
(消費税込)
着手金 - 1 協議(交渉)33万円(調停に移行したときに+11万円)
- 2 調停(裁判所による第三者を交えた話し合い)44万円(審判に移行する場合+11万円)
報酬金 遺産として得られた額が - ①300万円以下の部分についてその17.6%
- ②300万円を超え3,000万円以下の場合についてはその11%
- ③3,000万円を超える部分についてその6.6%
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2.遺言書作成
定型的なものについては11万円~22万円(消費税込)
事業承継
事業廃業
法人、個人に関わらず事業規模や内容によって費用が変わりますので一度お気軽にご相談ください。
遺産相続コラム
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