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2分30秒に1組の夫婦が離婚
離婚問題は現代社会の身近な問題

年間約50万組が結婚(婚姻届けを提出)しています。
しかしその反面、年間約18万組もの夫婦が離婚しています。
これは約3組に1組、2分30秒に1組の割合で離婚していることになります。
離婚問題は現代社会における最も身近なトラブル、法律問題とも言えます。

年間約18万組

(厚生労働省 令和3年(2021)人口動態統計の年間推計)

自由西宮法律事務所における相談状況

相談内容内訳

相談内容内訳

57%が離婚問題・男女問題にかかわる相談となっています

(令和4年9月当事務所調べ)

全相談者年代内訳

全相談者年代内訳

(令和4年9月当事務所調べ)

全相談者男女比

全相談者男女比

(令和4年9月当事務所調べ)


離婚問題は年代に関係なく、結婚とともに発生しうる問題です。
他人事ではなく、突然あなたにも、私にも関わってくる身近な問題でもあるのです。

具体的な離婚の申し立て理由

妻からの主な離婚の申し立て理由
夫からの主な離婚の申し立て理由

裁判所開示 令和3年度司法統計データ(離婚関係事件数)参照

夫婦ともに離婚理由でずば抜けて一番多いのは「性格が合わない」、つまり性格の不一致となっています。その他に、異性関係(不倫など)、精神的虐待、暴力行為(DV)などが上位となっています。

離婚は体力と気力を使う

離婚は、結婚よりも体力、気力を使うといいます。
弁護士として相談をいただいた経験からも、円満な離婚というのはあまり聞きません。悩みに悩まれて相談に来る方、疲労困憊の状態でご相談に来られる方は多くいらっしゃいます。
離婚を望まれる状況になると、離婚理由が何であれ、大抵の方は夫婦の生活がうまくいっていないことが多いです。
生活がうまくいっていない方と過ごす生活は体力・気力を消費するのは、ある意味当たり前のことかもしれません。

離婚の際に気がかりなこと
離婚の際に気がかりなこと

子どもがいる場合

離婚の際に一番気がかりなこととされるのは子どもがいる場合ということが多いです。
子どもがいる夫婦が離婚する場合、親権をどちらが持つかなど子どもにかかわる問題を解決せずに離婚することはできません。
また親権をどちらが持つことになったとしても、子どもが親権を持っていない親と会うことが制限されることは、子どもにとってもあまりよくないことだと私は思っています。
子どもが父親、母親に会いたいときに会えるようにするためには、親権、面会交流についてしっかりと話し合う必要があります。
また子供のことと同様に気がかりなことに財産分与や慰謝料、年金分割、婚姻費用、養育費など金銭的なことがあります。離婚後も生活の水準が変わらないようにするためにも、これらについてもきちんと話し合い、取り決める必要があります。
夫婦で話し合うだけでは、解決できない問題も、専門家である弁護士が間に入って話し合うことでスムーズに解決することがあります。

離婚問題解決への流れ

離婚問題解決への流れ

離婚の方法

01.協議離婚

当事者同士の話し合いによる離婚

双方の話し合いができ、離婚の合意があれば、離婚届をだせば離婚は成立します。夫婦双方が離婚を望んでいるのであれば子どもの親権や財産分与を除けば、離婚すること自体は難しいことではありません。
しかし、話し合いができないなど、どちらか一方が離婚を望んでいない場合は簡単にはいきません。

02.調停離婚

家庭裁判所での調停委員を介した話し合いによる離婚

話し合いをしても、離婚の合意が得られない場合、家庭裁判所における「調停」という手続きがあります。
「調停」とは家庭裁判所で「調停委員」(大抵は男女のペアで構成される)を介しての話し合いの手続きをいいます。調停では、離婚するか否か、離婚をするとすればその条件について話し合い、話し合いがまとまれば調停成立となり、離婚ができます。

03.裁判離婚

裁判所の判決による離婚

調停でもまとまらない場合に、それでも離婚を望む場合は、裁判を起こす必要があります。なお、離婚の場合は調停を飛ばしていきなり、裁判をすることはできません。
離婚の裁判において、離婚するには「離婚の理由」を必要とします。
①不倫行為があった②暴力行為があった③生活費を渡さない④別居が長期間に及ぶ

裁判離婚における注意点

裁判離婚において注意しなければならないのは、上記の①~④の離婚理由の中には「性格の不一致」は含まれていないということです。
単純に気が合わないという理由だけでは、法律上も裁判例上も離婚が認められていないのです。しかし、実際には離婚理由のなかで圧倒的に多いのは、「性格の不一致」です。
では、有責原因がない場合に、夫婦の一方がどうしても離婚を望んでいる場合でも離婚はできないのでしょうか。
このような場合でも離婚ができるのが、④別居が長期間に及ぶ場合です。
私は離婚の相談を受けた場合は、まず別居をしてもらうことをお勧めいたします。
別居をしてから、交渉、調停と手続きをしていけば、離婚調停が成立しない場合でも、別居が長期間に及ぶことで離婚理由になるからです。

具体的な相談例

妻と一緒に生活するのが辛く、離婚したい

男性子有り

私が相談を受けた事例でも、妻と一緒に生活するのが辛く、離婚したいという方からの相談でした。さらに10代の子どもがおり、どちらにも不倫行為・暴力行為もない事案でした。
依頼者にはまず、別居をしてもらい、その上で、離婚調停を申し立てました。
離婚調停で話し合った結果、妻側もこれ以上一緒に生活するのは難しいと考え、相当額の財産分与と養育費の支払いということで離婚の合意が成立しました。
依頼者には慰謝料を発生させる有責な原因がありませんでしたので、慰謝料は支払いませんでした。
弁護士が入ることで、スムーズに調停が進行し、支払いについても相当額の提案をすることができました。

離婚には気軽に相談でき、サポートする専門家が必要!

離婚をするには、体力・気力を使い、多くの方が疲弊します。
でもだからといって、気の合わない人との生活に耐え忍ぶにはもう限界という方々も大勢いらっしゃいます。
相談していただくことで、相談者の悩みの解消や離婚手続の手助けをさせていただきたいと思っています。
病気の時はクリニックを受診するように、結婚式をサポートするウェディングプランナーがいるように、離婚をする際にはサポートする弁護士にご相談ください。

自由西宮法律事務所は、あなたの心と穏やかな生活を取り戻せるように、一緒に考え、そしてご提案し、問題解決に向けて全力でサポートさせていただきます。

費用について

着手金

  • 1.離婚(消費税込)

    • ①協議(交渉) 22万円(調停に移行したときに+11万円)
    • ②調停 (裁判所による第三者を交えた話し合い)33万円(訴訟に移行する場合+11万円)
    • ③訴訟 44万円
  • 2.不貞行為に基づく慰謝料請求(消費税込)

    請求側(原告):16万5000円
    被請求側(被告):11万円

報酬金

  • 1.離婚(消費税込)

    • ①離婚成立の場合:それぞれの手続きに応じた着手金と同額
    • ②慰謝料その他の財産的請求をする場合:①に加え、請求が認められた額の11%
  • 2.不貞行為に基づく慰謝料請求(消費税込)

    • 原告側:請求の認められた額の17.6%
    • 被告側:請求額から認められた額を控除した(請求額からの減額分)額の11%

離婚・男女問題コラム

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