相続・遺産
解決事例~相続人の一人が生前に被相続人から多額の生前贈与をもらっていた事例
2024.12.03
(1)相続人の一人が生前に被相続人から多額の生前贈与をもらっており、その額がその相続人が相続する法定相続分を超えていましたが、その相続人は法定相続分どおりの遺産を求めている事案でした。生前贈与をもらっていた相続人は、生前贈与をもらっていたことを否定したため、交渉ではうまくいかず、弁護士が代理人となり、調停での話し合いになりましたが、そこでも頑なに否定しました。
(2)手方が生前贈与を否定し、特別受益(相続財産として持ち戻して計算する)を否定したため、調停でも成立せず、審判(裁判官が提出された資料を基に判断する)に移行しました。当方は、特別受益を関係づける資料である通帳等を提出し、主張したところ、審判では特別受益が認められ、相手方の特別受益が認められ、相手方が相続する財産はゼロとなりました。
(3)特別受益を主張する場合、相手方は遺産をもらえなくなったり、減少するので、調停・審判においては否定することがしばしばあります。そのときは、資料をもって、特別受益があったことを主張しないと、主張するだけでは、特別受益は認められません。ま特別受益が認められる資料かどうかは専門家である弁護士に早めにご相談いただいて保管していただくことが大切です。
(1)相続人の一人が生前に被相続人から多額の生前贈与をもらっており、その額がその相続人が相続する法定相続分を超えていましたが、その相続人は法定相続分どおりの遺産を求めている事案でした。生前贈与をもらっていた相続人は、生前贈与をもらっていたことを否定したため、交渉ではうまくいかず、弁護士が代理人となり、調停での話し合いになりましたが、そこでも頑なに否定しました。
(2)手方が生前贈与を否定し、特別受益(相続財産として持ち戻して計算する)を否定したため、調停でも成立せず、審判(裁判官が提出された資料を基に判断する)に移行しました。当方は、特別受益を関係づける資料である通帳等を提出し、主張したところ、審判では特別受益が認められ、相手方の特別受益が認められ、相手方が相続する財産はゼロとなりました。
(3)特別受益を主張する場合、相手方は遺産をもらえなくなったり、減少するので、調停・審判においては否定することがしばしばあります。そのときは、資料をもって、特別受益があったことを主張しないと、主張するだけでは、特別受益は認められません。ま特別受益が認められる資料かどうかは専門家である弁護士に早めにご相談いただいて保管していただくことが大切です。