離婚問題
解決事例~DV(配偶者暴力等に関する)保護命令が認められた事例~
2024.12.03
(1)依頼者は、別居中で離婚の協議中でしたが、子どものためを考えて相手方配偶者と面会をさせていました。
ところが、相手方の面会の要求はエスカレートしてき、週に何度の面会を求めるようになってき、依頼者が面会を拒否していると、別居中の自宅まで押しかけ、面会を強要してきました。
その中で相手方が面会を拒否する依頼者に対して暴力をふるい、警察が出動する事態が起こりました。
依頼者は自分たちだけでは解決ができないと考えて、当事務所に依頼されました。
(2)すぐに配偶者暴力等に関する保護命令を申し立てる準備を始め、ご依頼の翌日に申立手続きを行いました。
裁判所においては、当方の主張が認められ、一週間後配偶者暴力に関する保護命令が認められました。
(3)配偶者暴力等に関する保護命令は認められると 6か月間、申立人の身辺につきまとったり、申立人の住居や勤務先等の付近をうろつくことを禁止することができます。また、子どもを幼稚園や保育園から連れ去られるなどして子どもに関して申立人が相手方に会わざるを得なくなる状態を防ぐため必要があると認められるときには、申立人だけでなく同居している子どもについても、6か月間、子どもの身辺につきまとったり、住居や学校等その通常いる場所の付近をうろつくことを禁止することができます。
以上のように強力な効果が認められますので、申立てをする際には裁判所に伝わるように要点を押さえて主張する必要があります。お困りの際にはご自身だけでやろうとせずに弁護士にご相談ください。
(1)依頼者は、別居中で離婚の協議中でしたが、子どものためを考えて相手方配偶者と面会をさせていました。
ところが、相手方の面会の要求はエスカレートしてき、週に何度の面会を求めるようになってき、依頼者が面会を拒否していると、別居中の自宅まで押しかけ、面会を強要してきました。
その中で相手方が面会を拒否する依頼者に対して暴力をふるい、警察が出動する事態が起こりました。
依頼者は自分たちだけでは解決ができないと考えて、当事務所に依頼されました。
(2)すぐに配偶者暴力等に関する保護命令を申し立てる準備を始め、ご依頼の翌日に申立手続きを行いました。
裁判所においては、当方の主張が認められ、一週間後配偶者暴力に関する保護命令が認められました。
(3)配偶者暴力等に関する保護命令は認められると 6か月間、申立人の身辺につきまとったり、申立人の住居や勤務先等の付近をうろつくことを禁止することができます。また、子どもを幼稚園や保育園から連れ去られるなどして子どもに関して申立人が相手方に会わざるを得なくなる状態を防ぐため必要があると認められるときには、申立人だけでなく同居している子どもについても、6か月間、子どもの身辺につきまとったり、住居や学校等その通常いる場所の付近をうろつくことを禁止することができます。
以上のように強力な効果が認められますので、申立てをする際には裁判所に伝わるように要点を押さえて主張する必要があります。お困りの際にはご自身だけでやろうとせずに弁護士にご相談ください。