解決事例~離婚訴訟において相手方の多額の財産分与の請求に対して相当額の減額をした財産分与で解決した事例

(1)財産分与とは夫婦が共同で築いた財産、共有財産を離婚に伴って分与する制度のことをいいます。

夫婦それぞれに分配する共有財産の割合は、1/2とするのが基本です。

夫婦のどちらか一方に帰属している財産でも、他方の配偶者とは関係、協力なく形成された財産は、特有財産と言われ、財産分与の対象から除外されます。

(2)依頼者は、離婚調停で決まらず、離婚訴訟となりました。離婚訴訟において相手方は多額の財産分与を請求してきました。

相手方は自身の財産については特有財産を主張する一方、こちらの財産については特有財産に当たらず、共有財産として財産分与の対象になると主張しておりました。

こちらは、逆に相手方の財産は特有財産に当たらず共有財産であることを主張する一方、こちらの財産については特有財産に当たると主張いたしました。

共有財産であるか特有財産であるかは、証拠等が揃っているかどうかにもよりますが、必ずしも証拠が全部そろっていなくても、立証できることがあります。

裁判では、こちらの主張がある程度認められ、相当額の減額ができ、依頼者も満足する内容となる和解で解決いたしました。

(3)財産分与においては、どの財産が特有財産といえるかについて、専門的な判断を必要とします。お悩みの際には弁護士にご相談ください。