コラム & お知らせ

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2023.09.25 離婚・男女問題

解決事例~短期間の別居ながら調停で離婚が成立した事例~

依頼者 40代 女性

(1)依頼者は、相手方配偶者と10年以上生活してきましたが、相手方が単身赴任をしており、自宅に3年ほど帰ってこないこと、生活費を入れないようになったことから離婚を考えるようになりました。
(2)ご相談を受けて、離婚の調停及び婚姻費用分担請求の調停を申し立てました。相手方としては、今まで支払っていなかった婚姻費用の支払いを余儀なくされること、こちらの離婚の意思が固いことから調停の早い段階で離婚に応じてもらうことができました。依頼者は、離婚によって相当額の財産分与を受け取ることができました。
(3)通常、単身赴任というだけでは、別居とはなりませんが、単身赴任だけでなく、その他の事情等があわせれば、別居が長期間として、裁判になった場合に離婚が認められる可能性はあります。
本件の事案では、別居は長期間と判断されるかはわかりませんでしたが、相手方は離婚を拒否していても別居が続けば離婚理由になること、離婚が成立するまでは相手方が婚姻費用を支払う義務を負うことから、相手方が早期に離婚に応じたと考えられます。

ご自身が離婚を望まれる場合に離婚が成立しそうかどうかお困りの際には弁護士にご相談ください。

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