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2021.04.22 その他

マンション管理組合の顧問弁護士をしております

マンション管理組合の顧問弁護士をしております。

顧問弁護士というと、企業が弁護士の顧問契約をするというイメージがある方も多いのではないでしょうか。

実は、顧問契約は企業に限らず、個人や団体等顧問契約を結ぶことがあります。

私は、実際、マンション管理組合と顧問契約をしています。

顧問料は、内容によりますが、月額2万2000円(税込)から5万5000円(税込)と多様です。

マンション管理組合が弁護士との顧問契約をしているのは、弁護士との顧問契約をすることで、顧問料を支払うだけのメリットがあるからです。

では、マンション管理組合が弁護士と契約をした場合には、どのようなメリットがあり、具体的に弁護士はどんなことをするのでしょうか。

マンション管理組合の役割

マンション管理組合とは「建物の区分所有等に関する法律」に基づいて作られる団体のことで、マンション区分所有者つまり同じマンションの住民同士で作られる集団のことです。マンション管理組合は、マンションの階段や廊下、エレベーターなどの共用部分と庭などを維持管理することが主な役割です。

共有部分がない一戸建てや管理会社が維持管理をする賃貸マンションとは違い、分譲マンションの場合にはこのようなマンション管理組合があるのです。

つまり、マンション管理組合は、企業のような営利目的ではなくあくまでもマンションの管理と維持が目的です。それでは、営利が目的ではない住人や所有者の集まりになぜ顧問弁護士が必要なのでしょうか。

マンション管理組合が顧問弁護士をつけるメリット

マンション管理組合が顧問弁護士をつけるメリットとしては、

  • 法的な相談ができ、トラブルの予防効果がある。
  • 理事長や役員に対して法的アドバイスによりサポートができ、理事長や役員の負担が減る。
  • 管理組合費の滞納者がいた場合に管理組合に代理して請求してくれる
  • 入居者と管理組合との間でトラブルが生じたときに法律相談ができる。場合によっては代理人として法律問題を解決してくれる。

という点があげられます。

マンション管理組合にも弁護士との顧問契約は重要

マンション管理組合に顧問弁護士をつけることは、組合の健全な運営やトラブルの未然防止、そして、役員の負担軽減といった様々なメリットがあります。

一見、必要ないようにも思えるマンション管理組合の顧問弁護士は、マンション管理組合運営の中で大きな役割を果たすことになるのです。

マンション管理組合で顧問弁護士が必要かどうかについて検討している場合にも、弁護士にご相談ください。

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